経過
- 2008.9.4
- 検察控訴せず、無罪確定
- 20008.8.29
- 保岡興治法務大臣記者会見
- 「医療事故の真相究明については、第三者機関が専門的な判断を下すようにし、刑事訴追は謙抑的に対応するべきだ。私のこの考えなどもあり、検察や警察では謙抑的な対応が事実上始まると思う」
- 読売新聞 2008.8.30
- 2008.8.28
- 検察側控訴断念
- 福島地検村上満男次席検事
- 「(刑罰を科す基準となり得る)医学的準則には様々な考え方があり、裁判所が要求する程度も考え方としてはあり得る。あり得る以上は覆せない」
- 「証拠に基づいて過失があると判断したが、裁判所と過失、注意義務のとらえ方に違いがあった」
- 「控訴審は原則として1審の証拠に基づいて審理されるため、新たな立証が難しい」
- 「逮捕の要件を慎重に判断して行ったもので、正当だったと思う」
- 起訴したことも「証拠に基づいたもので誤っていない」
- 今後については「より慎重、適正に捜査をしたい」
- 佐々木賢県警刑事総務課課長
- 「県警としては、法と証拠に基づいて必要な捜査を行ったものと考えている。今後も本判決をふまえ、慎重かつ適切に行って参りたい」
- 読売新聞 2008.8.30
- 2008.8.21
- 吉村博人警察庁長官記者会見
- 「医師が人の生死を左右する判断をする上で、警察の捜査が、消極的な方向に影響を与えることはあってはならない」
- 「医療過誤に捜査としてどう対処するか、判断するのはそう簡単なことではない」
- 「将来を見据えた場合、今回の判決を踏まえ、刑事責任の追及は、慎重かつ適切に対処する必要がある」
- 「医療事故調」について「患者や家族が医療を信頼できるよう、制度設計することが必要だ」
- 産経ニュース 2008.8.22
- 判決要旨
- 医療行為が、患者の生命や身体に対する危険性があることは自明である。そもそも医療行為の結果を正確に予測することは困難である。
- 医療行為を中止する義務があるとするためには、検察官は、中止しない場合の危険性を具体的に明らかにした上で、より適切な方法がほかにあることを立証しなければならない。
- 本件でいえば、出血が止まらない場合に予想される出血量、他の止血行為の有無や有効性などを具体的に明らかにした上で、患者死亡のがい然性の高さを立証しなければならない。
- 検察官は、主張を根拠付ける臨床症例は何ら提示していないし、胎盤はく離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとはいえない。
- 本件では、癒着胎盤に関する標準的な医療措置が機能していたと認められる。
- 被告に具体的な危険性の高さなどを根拠に、胎盤はく離を中止すべき義務があったと認めることもできない。胎盤はく離の継続が注意義務に反することにならない。
- 医師法 21 条にいう異状とは、法医学的にみて、普通と異なる状態で死亡していることを意味する。診察中の患者が診療を受けている疾病によって死亡した場合は、異状の条件を欠く。
- 患者の死亡は、癒着胎盤という疾病を原因とする過失なき診療行為をもってしても避けられなかった結果といわざるを得ない。異状がある場合に該当せず、医師法違反の罪は成立しない。
- 読売新聞 2008.8.21
- 2008.8.20
- 判決、無罪
- 2008.5.16
- 第 14 回公判、結審 ( 弁護側最終弁論、被告人意見陳述 )
- 2008.3.21
- 第 13 回公判 ( 論告求刑、禁固 1 年、罰金 10 万円 )
- 2008.1.25
- 第 12 回公判
- 2007.12.21
- 第 11 回公判
- 2007.11.30
- 第 10 回公判
- 2007.10.26
- 第 9 回公判
- 2007.9.28
- 第 8 回公判
- 2007.8.31
- 第 7 回公判
- 2007.7.20
- 第 6 回公判 ( 田中憲一新潟大学教授証人尋問 )
- 2007.5.25
- 第 5 回公判
- 2007.4.27
- 第 4 回公判
- 2007.3.16
- 第 3 回公判
- 2007.2.23
- 第 2 回公判
- 2007.1.26
- 第 1 回公判
- 2006.12.14
- 公判前整理手続、第 6 回協議
- 2006.11.10
- 公判前整理手続、第 5 回協議
- 2006.10.11
- 公判前整理手続、第 4 回協議
- 2006.9.15
- 公判前整理手続、第 3 回協議
- 2006.8.11
- 公判前整理手続、第 2 回協議
- 2006.7.21
- 公判前整理手続、第 1 回協議 ( 福島地裁 大澤廣裁判長 )
- 2006.7.7
- 弁護団 ( 平岩敬一弁護団長 )「証明予定事実記載書に対する求釈明事項書」「証拠に対する意見書」提出 ( 福島地裁刑事部 )、「起訴状に対する求釈明事項書」提出 ( 福島地裁 )
- 2006.6.9 - 13
- 福島地検、証明予定事実記載書提出 ( 宮城正典検事正、片岡康夫次席検事 )
- 2006.4.16
- 富岡署、福島県警本部長賞受賞 ( 綿貫茂福島県警察本部長 警視監 )
- 2006.3.14
- 保釈 ( 保釈金 500 万円、保釈の条件として病院関係者との接触や海外渡航の禁止 )
- 2006.3.10
- 福島地検起訴 ( 業務上過失致死、医師法第 21 条違反 )
- 2006.3.8
- グループ暫定サイト公開、声明発表
- 2006.3.6 - 3.8
- グループ署名活動 ( 賛同者 798 名 )
- 2006.2.18
- 逮捕
- 2005.3.30
- 県立大野病院事故調査委員会会見
- 宗像正寛事故調査委員会委員長、秋山時夫県病院局長、作山洋三大野病院長 ( 報告書「県立大野病院医療事故について」 )
- 2004.12.17
- 帝王切開手術